宮城県公安では、近隣商業地域での風俗営業許可申請を受理しません。
その理由としては、建築基準法 別表2(ち)二号(近隣商業地域に禁止されているもの)が根拠になっている様です。
同地域では接待営業ができないということになってしまうのです。
し・か・し・です。しかし、どの様な店も接待営業できないかと言うと違うのです。
建築基準法と改正風営法の適用をゴッチャにして解釈されているため、公安の回答はそうなってしまいがちですが、正しく解釈されればできるはずですし、県外では普通に許可がおりています。
あきらめずに1号許可を取りましょう!!
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