【営業所の管理者の兼任に関する風適法施行規則の改正】

令和6年6月27日付で、風適法施行規則の営業所管理者に関する条文(第37条)が次のように改正されました。

 

『法第二十四条第一項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。ただし、一の風俗営業者に係る二以上の営業所において、当該二以上の営業所が相互に接し、その間を客が自由に往来できるものであつて、かつ、当該二以上の営業所を通じて一人の管理者を置くことにつきそれぞれの営業所における第三十八条に規定する管理者の業務の適正な実施に支障がないものとして当該二以上の営業所の所在地を管轄する公安委員会(当該公安委員会が二以上あるときは、当該二以上の公安委員会)の承認を受けたときは、専任の管理者を置くことを要しない。』

 

どういうことかと言いますと…

 

①相互に隣接している、同じ経営者の風俗営業店舗であり

②その店舗をお客さんが自由に行き来でき

③管理業務を適正に行うのに支障がないものとして公安委員会が承認した場合

 

この条件が3つともそろった場合は、後発で許可を取とうとする風俗営業店舗には専任の管理者を置かないでよいということで(先発の風俗営業店舗には、当然に、要件に合致した管理者が必要であることはいうまでもありません)、つまり、先発・後発の風俗営業店舗の管理者を兼任することが可能だということになります。

 

某所轄に問い合わせたところ、『隣接』の定義がまだ確立していない様な感触でした。

同じ建物である必要があるのか、階層が同一である必要があるのか、向かい合わせでいいのか隣り合っていなければいけないのか、などの問題は、今後のなりゆきを見守る必要があります。

 

他にも、『行き来』の定義も論点が多そうですし、今後、このあたりの情報がありましたら、また書き込みます。

 

※保健所の食品衛生責任者は、いまのところ兼任可能になる見込みはないとのことでした。