令和5年12月の食品衛生法改正により、飲食店の営業者にかかる地位承継手続きが可能となりました。
以前は、営業者が代わる際、旧営業者が保健所に飲食店営業の廃業届をして、新営業者が新規で飲食店営業の許可申請をしなければなりませんでした。
今回の法改正によって、このような手続きを踏む手間がなくなり、新営業者が保健所に「地位承継届出」をすることで営業者の名義変更が出来るようになったのです。
手続きはやや面倒で、処理期間も新規許可と同じくらいかかるのですが、申請手数料(宮城県内は19,000円)が不要になるメリットがあります。
ただ、許可期限も引き継ぐため、すぐに更新手続をしなければならない等のデメリットがある場合もあります。
<地位承継が可能な事例>
個人営業者の死亡による相続
法人営業者の合併・分割
営業者による事業の譲渡