特定遊興飲食店とは

特定遊興飲食店営業 行政書士 宮城中央事務所
特定遊興飲食店営業

平成28年6月に改正風営法が全面的に施行され、風俗営業から「ダンスをさせるかどうか」の概念が除外されたことはテレビなどでも取り上げられましたので知っている人は多いでしょう。

それに伴い、深夜0時以降にお客様に酒類を提供し特定の遊興をさせる場合、風営法の新しい許可「特定遊興飲食店営業」を取ることが必要になりました。

 

言いかたを変えると、ダンスの概念が抜けたことによって、ライヴハウスの深夜営業はもちろん、音楽ライヴ、トークショー、落語などが含まれていも規制対象になり得ることになったのです。

 

生活安全課からいただいた「特定遊興飲食店営業のしおり」には、同営業の概念として「深夜において客に遊興(ダンスを含む)をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を、特定遊興飲食店営業とし、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととするとともに、必要な規制を設ける」書いてあります。端的に言うと…

 1.午前0時以降に営業する
 2.客に遊興をさせる
 3.客に酒類の提供を伴う飲食をさせる

この3つの条件を満たす営業をする場合は、「特定遊興飲食店営業」となり、公安委員会の許可を受けなければならないことになったのです。

※さらに細かい条件を確認するにはこちら ➡警察庁HP

「遊興」の意味

前出の「特定遊興飲食店営業のしおり」には「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる行為」と定義されています。例として…

  1. 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  2. 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聞かせる行為
  3. 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
  4. のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  5. カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
  6. バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
  7. 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為

などが挙げられます。

特定遊興飲食店営業許可の主な要件

  • 告示された営業所設置許容地域内(下記参照)にあること。
  • 客室の床面積は、1室の床面積を33平方メートル以上とすること。
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

【宮城県の営業所設置許容地域】
仙台市青葉区一番町4丁目(3番、4番、9番及び10番)及び同区国分町2丁目(3番を除く)の区域で ①住居地域等以外の地域 ②保全対象施設から一定の距離の範囲外の要件を満たす地域。(営業延長許容地域と同一)


※ なお、ホテルや旅館内で特定遊興飲食店営業を営む場合は、営業所設置許容地域規制の対象外となります。ただし、許可は必要です。

風営法1号営業との関係(二重許可)

理論上は、深夜0時までは接待営業(1号営業)、深夜0時以降は特定遊興飲食店営業を営むことができます。つまり、二重許可は可能ということになります。

※但し、この審査はかなり厳しいものになります。

< 特定遊興飲食店営業許可申請 >

 

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