自分で出来る深夜における酒類提供飲食店営業の届出
バーや居酒屋は、深夜0時を超えての時間帯(朝6時まで)に、お酒を提供する営業をすることが出来ません。それをしたい場合、あらかじめ所轄の警察署に『深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出』というものをしなければいけません。
お店の詳細な図面・求積図・設備状況図などを用意しないといけないため、自力での申請はなかなか面倒ですが、時間と労を惜しまず根気をもってすれば出来ないものでは無いと思います。
深夜酒類提供飲食店営業をするために必要となる要件
- 各自治体の条例によって禁止区域が定められていますが、ほとんどの場合、住宅地での営業は禁止されています。
- 客室が2つ以上ある場合、それぞれの床面積が9.5平方メートル以上であること。
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
- 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
- 営業所の照度が20ルクス以上であること。
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
申請に必要な書類
①営業開始届出書 📃 様式ダウンロード
②営業の方法 📃 様式ダウンロード
③建物利用図 📃 書式無し 記載例
④営業所の平面図 📃 書式無し 記載例
⑤営業所の求積図 📃 書式無し 記載例
⑥営業所の求積表 📃 書式無し 記載例
⑦照明・音響設備図 📃 書式無し 記載例
⑧照明・音響設備表 📃 書式無し 記載例
⑨客席凡例図(座席等) 📃 書式無し 記載例
⑩申請者の住民票(外国人の場合は外国人登録証明書)
⑪営業所建物の権利を証明する書類
⑫食品営業許可の写し
⑬申請者が法人の場合は上記に加え更に定款、登記簿謄本及び役員全員の住民票
(外国人登録証明書)
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豆知識
深夜0時以降にお酒を出す店が、必ずこの届出をする必要があるかというと、答えはノーです。例えば、日の出以降に営業を開始するお店や、深夜にお酒を出す場合でも、お酒がメインではなく、別にその店のメインとなる料理がある場合、例えばラーメン屋さんやファミリーレストランが深夜にお酒を出す場合などは届出は不要です。条件としては概ね次のとおりです。
- ご飯、麺類、パン類、ピザ、お好み焼きなどの主食を提供している
- 営業する日は必ず主食が提供されている
- 営業時間内のほとんどで主食が提供されている
などです。
深夜酒類の届では、風俗営業(接待)は出来ません。逆に、風俗営業の許可を取ると、今度は深夜営業ができなくなります。原則として風俗営業と深夜酒類の両方を取ることはできず、どちらかを選ばなければいけないことになっています。